またまたソフトバンクの話です。そろそろ最後にしたいと思います。
不当表示の禁止(二重価格表示)についてです。
二重価格表示というのは、『通常5000円が、特価4000円』といったような表示です。よく見かけますよね。これ自体は違法ではありません。ただし、いくつか基準を満たさなければいけません。
上の例で言えば、特価に対する通常価格として用いることができる通常価格は、「値下げの3か月以上前に公表された価格で、かつ、値下げ前3か月以上にわたり実際に販売していた 価格であって、実際に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにすることができる価格ということです。
下図は結構分かりやすいです。
ソフトバンクの『ゴールドプラン』をみてみます。
基本料金9600円
初年度割引37%
つまり『通常9600円⇒6048円』ってことですね。
これはおかしい。本来は基本料金6048円ってことでしょう。不当な二重価格その①です。
まだあります。
販売期間が2週間未満の場合はいかなる場合も表示できないのですが、『ゴールドプラン』はそもそも9600円で加入させる期間が存在していないのです。不当な二重価格その②です。
なんというか・・・救いようがないですね。さようならソフトバンク。まあまた変なのあったら載せますが。
2006/10/28
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